一つ前の記事で、出版物貸与権管理センターに質問のメールを送った旨、書いたけれど、なんとちょっと出かけて映画観て帰ってきたら返事が来てました。早いね! 素晴らしい! ありがとうございます!
返答によると、品切れや絶版等で入手困難な書籍をレンタルする場合も、実際にその書籍に表示されている定価を基準として使用料を算出するとのこと。
つまり、なるべく昔に出た本を入手した方が使用料的にはちょっぴりお得、らしい。
同じタイトルをレンタルする際でも、定価の表示が違う場合には支払う使用料が異なる、という具合。
さて、もうひとつここから派生するような質問をしてみた。
では、現在も新刊で入手可能な書籍を古本屋やオークション等で安く手に入れて、それをレンタルしようとした場合にはどのような対応になるのだろうか、という質問。
著作者に利益を還元するという観点で見ると、この場合でも使用料は著作者に還元されるはずであるから、特に問題は生じない。ただ、表示される定価に差がある場合には現在流通している価格を定価として算出する、とかあるかもしれない。
ただ、貸与権は報酬請求権ではなくて許諾の権利をも含んでいるので、そういった場合には貸与を許諾しないといった対応も充分考えられる。この場合は、著作者の利益のみならず新刊書籍の市場の保護といった意味合いも含む形で、これから貸与権は運営されていくのだと捉えることができる*1。
ちなみになんでこんなことを思ったかというと、新古書店を品揃えで利用するマンガ喫茶の人って、結構多いのよね。
もちろん、マンガ喫茶は貸与権とは何の関係もないのだけれど、品揃えで新古書店を使う可能性という面では、レンタルコミックも共通するかもな、と。
返事が来るといいね。